個人事業主が事業開始時に行う届出(税務編)

サラリーマンの副業が流行しており、個人として事業を行う人が増加してきました。

それに伴い個人事業主として確定申告する方も多くなっているように思います。

個人事業主の場合、毎年の確定申告の際に税理士にお願いすることも多いと思いますが、その時には届出等の提出期限を過ぎている場合があるので注意が必要です。

届出といっても業種やご自身のビジネスによってその提出書類は多岐にわたります。ご不安な場合には税理士に相談しましょう。

今回は個人事業主が事業開始時に提出すべき書類(税務編)を税目別に一覧でご紹介致します。

所得税

個人事業の開業・廃業等届出書

  1. 事業を開始した場合
  2. 事業所等を開設等した場合

に必ず作成・提出する届出書です。

提出期限は、事業開始等の日から1か月以内となっております。

提出しなかったからといって罰則があるわけではありませんが、必ず提出するようにしましょう。

(必要であれば)所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

①事業を開始した場合②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合に提出が必要です。

提出期限は、①から②までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までとなっております。

(必要であれば)所得税の減価償却資産の評価方法の届出書

①事業を開始した場合、②既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合、③従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合に提出が必要です。

提出期限は①から③までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までとなっております。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告の承認を受ける場合に提出し承認を受ける必要があります。

承認の書類が届くわけではなく、通常は承認申請書を提出・受理されれば承認されたものとみなされます。

提出期限は、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)となっております。

青色申告の場合には数多くの特典がありますので必ず提出するようにしましょう。

(必要であれば)青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合に提出が必要です。

提出期限は、青色申告承認申請書と同一です。

源泉所得税

(必要であれば)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員に給与を支払う人は、毎月源泉所得税を預かって、納付する必要がありますので、そのための届出になります。

提出期限は、給与支払事務所等を設けてから1か月以内となっています。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉税は上記で記載した通り、毎月、源泉して(従業員から預かって)納付する必要があります。

しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合には、7月と1月の年2回の納付に変更することが可能で、そのための申請書です。

提出期限は随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)となっています。

消費税

消費税課税事業者選択届出書

消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出する必要があります。

消費税の免税事業者の場合でも。課税事業者の選択をし、消費税の申告を行うことにより、業種・業態によっては還付を受けられる可能性があります。

提出期限は、選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中となります。

消費税簡易課税制度事業者選択届出書

基準期間(前々年)における課税売上高が5千万円以下の場合には、簡易課税制度による申告が可能です。

中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として、簡便的に仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

提出期限は、選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中となります。

その他

(その他)国税・地方税の電子申告の利用開始届出

電子申告を行うためには、電子申告の利用開始届出の提出が必要です。

国税はE-tax,地方税はeL-taxにより利用届出を提出し、利用者識別番号を取得するようにしましょう。

まとめ

下記に一覧表にしておりますのでご参考にしてください。

提出すべき届出は、個々の事業により異なる場合がございますのでご注意ください。

税目届出の名称提出先提出期限
所得税個人事業の開業・廃業等届出書納税地の所轄税務署長開業の日から1ヵ月
所得税(必要であれば)所得税の棚卸資産の評価方法の届出書納税地の所轄税務署長最初の確定申告書の提出期限まで
所得税(必要であれば)所得税の減価償却資産の評価方法の届出書納税地の所轄税務署長最初の確定申告書の提出期限まで
所得税所得税の青色申告承認申請書納税地の所轄税務署長開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
所得税(必要であれば)青色事業専従者給与に関する届出書納税地の所轄税務署開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
源泉所得税(必要であれば)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長給与支払い事務所を設けてから1カ月以内
源泉所得税源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与支払事務所等の所在地の所轄税務署随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
消費税(必要であれば)消費税課税事業者選択届出書納税地の所轄税務署選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税(必要であれば)消費税簡易課税制度選択届出書納税地の所轄税務署長選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
E-TAX(その他)国税・地方税の電子申告の利用開始届出国税電子申告納税システム(https://www.e-tax.nta.go.jp/)
eLTAX地方税ポータルシステム(https://www.eltax.lta.go.jp/)
必要に応じて

今回は、個人事業主の開業時の届出(税務編)をご紹介致しました。

当事務所への相談にお越しになった方でも届出の提出期限を確認しておらず、青色申告を受けられなかった方もいらっしゃいました。

ご不安な場合には、下記フォームよりお問い合わせください。