令和4年度における品川区の特定創業支援事業について

品川区では、区内において起業・創業を目指す方への支援を行っています

品川区の担当者とお話する機会があり、令和4年度(2022年4月~2023年3月)の品川区の特定創業支援について伺ったため、特定創業支援事業の内容と、具体的な実施の手順・方法をご紹介致します。

特定創業支援事業とは

1か月以上4回以上の融資あっ旋を前提とした創業相談を経て、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。

この証明書により主に以下の優遇措置を受けられます。

1.登録免許税の減免

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、
合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

2.創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です
(別途、審査を受ける必要があります)。 
※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となる。
(別途、審査を受ける必要があります)。

受講方法・実施時期

品川区では、毎週火曜・木曜(週によっては月曜日の場合もあり)に中小企業診断士の先生とマンツーマンにて、経営(経営・財務・マーケティング・人材育成等)に関する指導を受けることとなります。

一回当たりの受講時間は相談内容や進捗によりますが、1~2時間程度となります。

 毎回の受講終了後に受付で次回の予約をすることができます。
(初回の予約は、品川区区役所 商業ものづくり課 中小企業支援係に電話すると予約を受け付けています。電話番号はこちら

中小企業診断士の先生との複数回(1カ月以上4回以上)の指導を経て創業準備に必要なレポートを作成することで創業支援事業を受けたことを証する証明書が発行されます。

その証明書を法務局等に一緒に提出することで、各種の優遇が受けられることとなります。

証明書は、法務局・日本政策金融公庫の融資時等複数回使用することがあります。一方で、証明書は一度しか発行されないため、コピーして使用するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
特定創業支援事業は東京都内で行われておりますが、区によって内容が異なります。
品川区では、個別の面談の機会が用意され、具体的な指導が受けられる上に、創業期の登録免許税の減免など、金銭的にも有意義な制度ですので、品川区で創業される方は確実に受講するようにしましょう。

創業支援の詳細な内容については品川区中小企業支援サイトからご確認ください。(→こちら

Telus会計事務所では、区内で事業を行っている方向けの創業支援を行っております。

気になる点がありましたら是非一度ご連絡ください。